現在、元請として外壁塗装等を行う場合に、既存の外壁・屋根・軒天等に、石綿スレート(アスベスト)か含有しているか、居ないかの検査を行う、建築物石綿含有建材調査者の資格者が必須となっております。元請が無資格のまま外壁塗装等を行なった場合、罰則規定があり違法な工事となりますので、他社で見積もりを採られる場合は、元請に資格の保有者が居るか確認をされて下さい。